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投資信託財産の計算に関する規則 第二条 (定義)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(定義)

第二条

この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 計算関係書類等次に掲げるものをいう。
    1. 各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)
    2. イの附属明細表
    3. 第十四条第一項に規定する情報
  2. 税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
  3. 資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
  4. 会計方針計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
  5. 遡及適用新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
  6. 表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
  7. 会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
  8. 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
  9. 誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
  10. 誤謬の訂正当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
  11. 十一
    金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
  12. 十二
    賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。
  13. 十三
    証券投資信託の併合証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。
  14. 十四
    使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
  15. 十五
    ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十五条の八の二において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
  16. 十六
    所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
  17. 十七
    所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。

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(証券投資信託に関する経過措置)
附則

この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託(改正法附則第四条の規定により証券投資信託とみなされる改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(附則第四条において「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。

(投資信託に関する経過措置)
附則

この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。

(運用報告書に関する経過措置)
附則

この府令の施行前に開始した計算期間に関して作成すべき投資信託財産の運用報告書の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定は、第二条の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の規定に基づき運用報告書を作成することを決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の運用報告書に、その旨の注記をしなければならない。

(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(別紙様式第二号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。

(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)第五十八条第一項第十六号及び第五十八条の二第一項第十五号ホ(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来する作成期日に係る運用報告書及び書面について適用し、施行日前に到来した作成期日に係る運用報告書及び書面については、なお従前の例による。

2新投資信託財産計算規則別紙様式第一号は、施行日以後に終了する計算期間に係る附属明細表について適用し、施行日前に終了した計算期間に係る附属明細表については、なお従前の例による。

(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十五条の六第十一号(同令第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。

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