条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第十四条 (運用状況に係る情報の提供等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(運用状況に係る情報の提供等)

第十四条

投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において「期日」という。)ごとに、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において当該情報を提供しない旨を定めている場合
  2. 受益者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該情報の提供を受けないことについてその期日までに同意している場合(当該期日までに当該受益者から当該情報の提供の求めがあつた場合を除く。)
  3. 前二号に掲げる場合のほか、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合

2投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により提供すべき情報のうち重要なものとして内閣府令で定める事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に提供しなければならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。

3投資信託委託会社は、前二項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。

2新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。

3みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。

4みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。

(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第十四条(運用状況に係る情報の提供等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第十五条(投資信託財産に関する帳簿書類) →