条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第十三条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

第十三条

投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。

  1. 自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
  2. 運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
  3. 前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産

2第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。

3前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第一項の書面を交付しない旨を定めている場合
  2. 投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第一項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第一項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第十三条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第十四条(運用状況に係る情報の提供等) →