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金融商品取引法 第四条 (募集又は売出しの届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(募集又は売出しの届出)

第四条

有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  1. 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
  2. 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
    1. 組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
    2. 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
  3. その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
  5. 発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)

2その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。

  1. 第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
  2. 第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

3次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  1. その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
  2. その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
  3. 前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
  4. 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券

4有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5第一項第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。

6特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。

7第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。

  1. 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  2. 前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第八条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。

2前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。

(証券業協会に関する経過措置)
附則

この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。

(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の証券取引法第百六十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

新証券取引法第四条第一項及び第五項、第十三条第一項、第二十三条の八第一項及び第三項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第百三十八条から第百四十四条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第八十九条の三から第八十九条の七まで、第百条の三、第百条の四又は第百四十三条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第九十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第百七条の四の規定による信認金とみなす。

(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。

3前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)
附則

新証券取引法第二十条の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。

(公開買付けに関する経過措置)
附則

新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書については、なお従前の例による。

2新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十九条の三第一項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第六十六条の三十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。

この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。

2この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。

3新金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。

(委託者保護基金に関する経過措置)
附則

旧商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第三百条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第五項、新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の六十一まで並びに附則第十三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。第六号において「新更生特例法」という。)第二条第四項、第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定を適用する。

  1. 新金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定による新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客に対する支払
  2. 新金融商品取引法第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
  3. 新金融商品取引法第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
  4. 新金融商品取引法第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
  5. 負担金(新商品先物取引法第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。)の徴収及び管理
  6. 新更生特例法第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2前項の認可については、新金融商品取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一(第一項第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十第一項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第三号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第二項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第七十九条の三十一第一項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第一号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第四号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第五号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第二項から第四項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。

3新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。

4新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第七十九条の二十七第四項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。

5特定会員については、新金融商品取引法第七十九条の二十八(第一項から第三項まで及び第五項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第一号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、同条第二項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第三項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第四項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第五項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。

6特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第一項第一号中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第四条第五項において読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の二十八第三項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第二号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第二項第二号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第四項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「第三百八条第一項」とあるのは「第三百八条第一項並びに同法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十九第一項」と、新商品先物取引法第三百二十七条第一項中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。

7新金融商品取引法第七十九条の四十九第三項の規定は、特定会員については、適用しない。

8農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第一項の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

9農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  1. 第一項の認可
  2. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第二百八十三条第二項の規定による定款の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
  3. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百一条第二項の規定による業務規程の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
  4. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令(特定業務に関する命令に限る。)
  5. 前項の規定による第一項の認可の取消し
  6. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十四条第一項の規定による設立の認可の取消し
  7. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十五条第二項の規定による解散の認可
  8. 特定会員である金融商品取引業者についての新商品先物取引法第二百七十七条第二項第三号の規定による他の委託者保護基金の会員となることの承認

10農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

  1. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十三条第三項の規定による届出を受けたとき。
  2. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第二項の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。
  3. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第五項の規定により役員の解任を命じたとき。
  4. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十九条の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。
  5. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第二項の規定による報告を受けたとき。
  6. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第三項の規定による通知をしたとき。
  7. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百八条第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。
  8. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十七条の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。
  9. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表等の承認をしたとき。
  10. 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。
  11. 十一
    前項各号に掲げる処分を行ったとき。

11内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。

  1. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第二項の規定による報告を受けたとき。
  2. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第三項から第五項までの規定による通知をしたとき。
  3. 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十九第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。

12内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。

  1. 特定委託者保護基金の特定業務に関する必要な資料の提出及び説明
  2. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査
  3. 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令
  4. 第八項の規定による第一項の認可の取消し

13特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。

新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

2新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(旧金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。

2新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた旧金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

新法第六十三条第五項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

新法第六十六条の五十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。

(公衆縦覧に関する経過措置)
附則

第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理された第三号旧金融商品取引法第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第八号から第十号までに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。

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