(届出の効力発生日)
第八条
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
2前項の期間内に前条第一項の規定による訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
3内閣総理大臣は、第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第四条第一項から第三項までの規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第一項から第三項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
4第二項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
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証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
3第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
2証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
(証券取引所に関する経過措置)
附則証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
新証券取引法第二十四条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第二十四条の六第一項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2新証券取引法第二十四条の六第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための新証券取引法第二十四条の六第二項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、附則第五条第二項及び前条第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(証券会社の禁止行為に関する経過措置)
附則新証券取引法第四十二条第一項第九号(第二条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
新証券取引法第二十七条の三第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十第一項から第七項まで及び第十一項から第十四項まで、第二十七条の十一第一項並びに第二十七条の十三第四項の規定は、第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第百七十二条の二第一項に規定する有価証券報告書等又は同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第百七十一条の二第一項に規定する対象契約について適用する。
(罰則)
附則附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、施行日において当該行為に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号又は第八号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
(投資運用関係業務に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
2この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
3この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。
4この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。