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金融商品取引法 第十一条 (虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)

第十一条

内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第七条第一項又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。

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附則

附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。

新法第百八十九条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
附則

新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第二十八条の四の規定又は第三条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第三条第一項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二十九条第一項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第七条第一項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第七条第一項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

(課徴金に関する経過措置)
附則

新証券取引法第百七十二条第一項及び第二項の規定は施行日以後に提出される同条第一項又は第二項に規定する開示書類に基づく募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第百七十二条第四項及び第五項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。

2新証券取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する違反行為について適用する。

3新証券取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。

4新証券取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新証券取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新証券取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用する。

前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。

2前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。

3前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。

4前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。

新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。

前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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