条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二十四条の三 (虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)

第二十四条の三

第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条第一項の規定により訂正報告書を提出した日又は前条第一項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二十四条の三(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の二(訂正届出書に関する規定の準用) 金融商品取引法 目次 第二十四条の四(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) →