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(様式に係る経過措置)
附則第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
(様式に係る経過措置)
附則第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(経過措置)
附則この府令による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第九号様式及び第十二号様式は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券報告書及び半期報告書について適用する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第四号様式(新特定有価府令第七号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の二様式(新特定有価府令第七号の二様式及び第十号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三様式(新特定有価府令第七号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四様式(新特定有価府令第八号様式及び第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価府令第八号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価府令第八号の五様式及び第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価府令第九号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第六号の六様式(新特定有価府令第九号の六様式及び第十二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する計算期間又は事業年度の財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2新特定有価府令第十号様式(新特定有価府令第十一号の二様式及び第十一号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十号の三様式、第十一号の四様式(新特定有価府令第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十二号様式(新特定有価府令第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の五様式の規定は、記載すべき中間計算期間又は中間会計期間(計算期間又は会計期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中間財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する中間計算期間又は中間会計期間のものである場合における半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間計算期間又は中間会計期間の中間財務諸表である場合における半期報告書については、なお従前の例による。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第四号の四の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第五号の五の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第六号の二の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号様式(新特定有価証券開示府令第十五号の二様式及び第十五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十六号様式(新特定有価証券開示府令第十六号の二様式及び第十六号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の六に規定する発行登録書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
2新特定有価証券開示府令第七号様式(同様式記載上の注意(1)h、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の二様式(同様式記載上の注意(1)k、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の三様式(同様式記載上の注意(1)gを除く。)、第八号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第八号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の五様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第九号様式(同様式記載上の注意(1)e、(7)b及び(8)を除く。)及び第九号の二様式(同様式記載上の注意(1)h、(7)b及び(8)を除く。)は、施行日以後に終了する特定期間(新特定有価証券開示府令第四条の三第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る有価証券報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3新特定有価証券開示府令第十号様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十号の二様式(同様式記載上の注意(1)kを除く。)、第十一号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第十一号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十一号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)(第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十一号の五様式、第十二号様式(同様式記載上の注意(1)e及びfを除く。)(第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の二様式は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十一号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
4新特定有価証券開示府令第十七号様式、第十八号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する発行登録書に係る訂正発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の七に規定する訂正発行登録書をいう。以下この項において同じ。)、発行登録追補書類(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録通知書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の五に規定する発行登録通知書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書、発行登録追補書類及び発行登録通知書については、なお従前の例による。
5新特定有価証券開示府令第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書(新特定有価証券開示府令第一条第十五号に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
6新特定有価証券開示府令第二十九条第二項第九号の規定は、改正法第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この項及び附則第四条において「新投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合について適用し、改正法第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び附則第四条において「旧投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合については、なお従前の例による。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。