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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
平成五年大蔵省令第二十二号
府省令
· 条文 92 件 ·
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(有価証券信託受益証券)
第一条の三
(特定現物出資)
第一条の四
(法第二章の規定が適用されない信託の受益権)
第二条
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第三条
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
第三条の二
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第四条
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
第四条の二
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第四条の三
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第四条の四
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第四条の五
(同一種類の有価証券)
第四条の六
(暗号資産又は電子決済手段の換算等)
第四条の七
(氏名の記載)
第五条
(有価証券通知書)
第六条
(変更通知書)
第七条
(開示が行われている場合)
第八条
(令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)
第九条
(代理人)
第十条
(有価証券届出書の記載内容等)
第十一条
(有価証券届出書等の記載の特例)
第十一条の二
(組込方式による有価証券届出書)
第十一条の三
(参照方式による有価証券届出書)
第十一条の四
(外国会社届出書の提出要件)
第十一条の五
(外国会社届出書の提出等)
第十一条の六
(募集事項等記載書面)
第十二条
(有価証券届出書の添付書類)
第十三条
(有価証券届出書の自発的訂正)
第十三条の二
(外国会社訂正届出書の提出要件)
第十三条の三
(外国会社訂正届出書の提出等)
第十四条
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第十四条の二
(目論見書の作成を要しない新投資口予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第十五条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十五条の二
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十五条の三
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十六条
(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十六条の二
(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十六条の三
(既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十七条
(発行価格等の公表の方法)
第十七条の二
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第十八条
(発行登録書の記載内容等)
第十八条の二
(発行登録書の添付書類)
第十八条の三
(訂正発行登録書の提出事由等)
第十八条の四
(発行登録に係る発行予定期間)
第十八条の五
(発行登録取下届出書の記載内容)
第十八条の六
(発行登録追補書類の記載内容等)
第十八条の七
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第十八条の七の二
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第十八条の八
(発行登録通知書の記載内容等)
第十八条の九
(発行登録追補書類の添付書類)
第十八条の十
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十九条
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十九条の二
(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
第二十条
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第二十一条
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第二十二条
(有価証券報告書の記載内容等)
第二十二条の二
(有価証券報告書の提出が免除される者)
第二十三条
(特定期間)
第二十四条
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十四条の二
(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十五条
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第二十六条
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第二十六条の二
(有価証券の所有者数の算定方法)
第二十七条
(有価証券報告書の添付書類)
第二十七条の二
(外国会社報告書の提出要件)
第二十七条の三
(外国会社報告書の提出等)
第二十七条の四
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十七条の四の二
(報告書代替書面の提出等)
第二十七条の五
(公告の方法)
第二十七条の六
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第二十七条の七
(公告の中断の内容の公告)
第二十七条の八
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第二十七条の九
(外国会社訂正報告書の提出等)
第二十八条
(半期報告書の記載内容等)
第二十八条の二
(半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十八条の二の二
(外国会社半期報告書の提出要件)
第二十八条の三
(外国会社半期報告書の提出等)
第二十八条の四
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
第二十八条の五
(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第二十八条の六
(半期代替書面)
第二十九条
(臨時報告書の記載内容等)
第二十九条の二
(外国会社臨時報告書の提出)
第二十九条の三
(臨時代替書面)
第二十九条の四
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
第三十条
(承認申請書等の提出先)
第三十一条
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第三十二条
第三十二条の二
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十二条の三
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十三条
(特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)
第三十四条
(特定有価証券の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)