(目論見書の作成を要しない新投資口予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第十四条の二
法第二十七条において準用する法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
当該新投資口予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行った日 - 二
令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるもの - 三
当該新投資口予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
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