(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十五条
法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
- 一内国投資信託受益証券第二十五号様式により記載すべき事項
- 二外国投資信託受益証券第二十五号の二様式により記載すべき事項
- 三内国投資証券次に掲げる事項
- イ第四号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項
- ロ第四号の三の二様式第一部から第四部までに掲げる事項
- ハ第四号の三の三様式第一部から第三部までに掲げる事項
- イ
- 四外国投資証券次に掲げる事項
- イ第四号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項
- ロ第四号の四の二様式第一部から第四部までに掲げる事項
- ハ第五号様式第一部から第四部までに掲げる事項
- ニ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 五内国資産流動化証券第五号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項
- 六外国資産流動化証券次に掲げる事項
- イ第五号の三様式第一部から第三部までに掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 七内国資産信託流動化受益証券第五号の四様式第一部から第三部までに掲げる事項
- 八外国資産信託流動化受益証券次に掲げる事項
- イ第五号の五様式第一部から第三部までに掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 九内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第六号様式第一部から第三部までに掲げる事項
- 十外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券次に掲げる事項
- イ第六号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 十一内国抵当証券第六号の三様式第一部から第二部までに掲げる事項
- 十二外国抵当証券次に掲げる事項
- イ第六号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 十三内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第六号の五様式第一部及び第二部に掲げる事項
- 十四外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利次に掲げる事項
- イ第六号の六様式第一部から第三部までに掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 十五特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項
- 十六特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項