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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の五 (外国会社届出書の提出等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(外国会社届出書の提出等)

第十一条の五

第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第五条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十三条の三第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十三条の三第二項第一号第十五条及び第十六条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 外国投資信託受益証券第四号の二の二様式
  2. 外国投資証券第四号の四の三様式
  3. 外国資産流動化証券第五号の三の四様式
  4. 外国資産信託流動化受益証券第五号の五の二様式
  5. 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第六号の二の二様式
  6. 外国抵当証券第六号の四の二様式
  7. 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第六号の六の二様式
  8. 特定有価証券信託受益証券(第一号から第六号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第六号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  9. 特定預託証券(第一号から第六号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第六号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第四号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(3) ファンドの仕組み」
    2. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
    3. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
    4. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
    5. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。)
    6. 「第二部 ファンド情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  2. 第四号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」
    2. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」
    3. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」
    4. 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」
    5. 「第二部 ファンド情報」及び「第三部 外国投資法人の詳細情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  3. 第五号の三様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(2) 管理資産の基本的性格」
    2. 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」
    3. 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「② 管理報酬等」
    4. 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」
    5. 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「6 投資リスク」
    6. 「第二部 管理資産情報」の「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」
    7. 「第二部 管理資産情報」のうち、イからヘまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  4. 第五号の五様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」
    2. 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」
    3. 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」
    4. 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「6 財務書類」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」
    5. 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
    6. 「第二部 特定信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  5. 第六号の二様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」
    2. 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「① 信託の基本的仕組み」
    3. 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「5 投資リスク」
    4. 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「6 財務書類」
    5. 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」
    6. 「第二部 信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  6. 第六号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」
    2. 「第二部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」
    3. 「第二部 原資産情報」の「第3 リスク情報」
    4. 「第三部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」
    5. 「第二部 原資産情報」及び「第三部 特別情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  7. 第六号の六様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」
    2. 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「2 投資方針」
    3. 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「3 投資リスク」
    4. 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」
    5. 「第二部 発行者情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項であって、当該書類に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4特定有価証券に係る法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
  2. 第二項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社届出書との対照表

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