(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十六条
法第十三条第二項第二号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
- 一内国投資信託受益証券第四号様式に掲げる事項(同様式第三部の第2及び第3に掲げる事項を除く。)
- 二外国投資信託受益証券次に掲げる事項
- イ第四号の二様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第4までに掲げる事項を除く。)
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ
- 三内国投資証券第四号の三様式第三部に掲げる事項
- 四外国投資証券次に掲げる事項
- イ第四号の四様式第三部に掲げる事項
- ロ外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
- イ