(外国会社訂正届出書の提出等)
第十三条の三
第十一条の五の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2特定有価証券に係る法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
- 一訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及びその内容
第十一条の五の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2特定有価証券に係る法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。