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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

第十四条

第十三条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。

  1. 第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
  2. 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
    1. 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
    2. 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
    3. 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
    4. 第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し

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