(有価証券通知書)
第五条
法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一
内国投資信託受益証券第一号様式
- 二
外国投資信託受益証券第一号の二様式
- 三
内国投資証券第一号の三様式
- 四
外国投資証券第二号様式
- 五
内国資産流動化証券第二号の二様式
- 六
外国資産流動化証券第二号の三様式
- 七
内国資産信託流動化受益証券第二号の四様式
- 八
外国資産信託流動化受益証券第二号の五様式
- 九
内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第三号様式
- 十
外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第三号の二様式
- 十一
内国抵当証券第三号の三様式
- 十二
外国抵当証券第三号の四様式
- 十三
内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第三号の五様式
- 十四
外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第三号の六様式
- 十五
特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
- 十六
特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
- 一
定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
- 二
当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
- 三
外国特定有価証券の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文並びに外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一
当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
- 二
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
- 三
当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 - 四
法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であって特定有価証券であるものをいう。以下この号及び第十四条第二号ニにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。第十四条第二号ニにおいて同じ。)を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(同項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
4特定有価証券に係る法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、千万円から当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十八条の八第五項において同じ。)とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号の二様式、第三号の五様式から第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
(投資信託の目論見書等に関する経過措置)
附則第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
2第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。