第六条
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
第十七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第四号イ及び第二十七条第一項第三号ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は新資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。
2新開示府令第二十五条第四項第一号に規定する基準特定期間の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第二号ロの規定の適用については、改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿は、改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿とみなす。
3この府令の施行の日前に発行された投資信託証券等(投資信託証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券(投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、平成十三年十一月三十日までの間は、第十七条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。この府令の施行の日前に行われた証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。
4投資信託証券等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。
第八条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第一号、第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第十八条から第十八条の十まで並びに第三十二条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式から第三号様式まで、第五号の二様式、第五号の四様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第一号様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第三号の三様式及び第三号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第一号の二様式、第一号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号様式(新特定有価証券開示府令第二十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第二十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第五号の二の二様式、第五号の二の三様式、第五号の三様式及び第二十一号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価証券開示府令第二号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第二号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価証券開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の三様式(新特定有価証券開示府令第三号の三様式及び第六号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価証券開示府令第三号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の六様式(新特定有価証券開示府令第三号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号の三様式及び第十六号の三様式は、適用日以後に提出する通知書、有価証券届出書及び発行登録書について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第六号様式、第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。