(発行登録通知書の記載内容等)
第十八条の八
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する発行登録通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一内国投資証券第二十三号様式
- 二外国投資証券第二十四号様式
- 三特定内国資産流動化証券第二十三号の二様式
- 四特定外国資産流動化証券第二十四号の二様式
- 五特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第五号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
- 六特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。次項第六号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2発行登録通知書には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十八条の二第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
- 一内国投資証券の発行者次に掲げる書類
- イ当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し
- ロ当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
- イ
- 二外国投資証券の発行者次に掲げる書類
- イ前号に定める書類
- ロ当該特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
- ハ外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
- イ
- 三特定内国資産流動化証券の発行者次に掲げる書類
- イ当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面
- ロ第一号ロに掲げる書類
- イ
- 四特定外国資産流動化証券の発行者次に掲げる書類
- イ前号に定める書類
- ロ第二号ロ及びハに掲げる書類
- イ
- 五特定有価証券信託受益証券の発行者当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類
- 六特定預託証券の発行者当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類
3前項第二号イ及びロに掲げる書類並びに第四号から第六号までに定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4第六条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があった場合について準用する。
5特定有価証券に係る法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。