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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の七の二 (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)

第十八条の七の二

特定有価証券に係る令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債、社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替社債、社債等振替法第百十八条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債又は社債等振替法第百十六条に規定する振替投資法人債の性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「短期外債」という。)とする。

  1. 円建てで発行されるものであること。
  2. 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
  3. 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  4. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

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