(発行登録書の記載内容等)
第十八条
法第二十三条の三第一項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一内国投資証券第十五号様式
- 二外国投資証券第十六号様式
- 三特定内国資産流動化証券第十五号の二様式
- 四特定外国資産流動化証券第十六号の二様式
- 五特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
- 六特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2法第二十三条の八第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一投資法人債券であって投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債を表示するもの(以下「短期投資法人債券」という。)第十五号の三様式
- 二