条文くん法令検索 AIに質問する

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条 (発行登録書の記載内容等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行登録書の記載内容等)

第十八条

第二十三条の三第一項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資証券第十五号様式
  2. 外国投資証券第十六号様式
  3. 特定内国資産流動化証券第十五号の二様式
  4. 特定外国資産流動化証券第十六号の二様式
  5. 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  6. 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2第二十三条の八第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 投資法人債券であって投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債を表示するもの(以下「短期投資法人債券」という。)第十五号の三様式
  2. 外国投資法人債券であって第十八条の七の二に規定する短期外債(外国投資証券に表示されるべき権利であって社債等振替法第百十六条に規定する振替投資法人債に類するものに限る。)に係るもの第十六号の三様式

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十八条(発行登録書の記載内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十八条の二(発行登録書の添付書類) →