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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の十二 (短期投資法人債に係る特例)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(短期投資法人債に係る特例)

第百三十九条の十二

第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債(次項及び次条において「短期投資法人債」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。

  1. 各投資法人債の金額が一億円を下回らないこと。
  2. 元本の償還について、投資法人債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  3. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
  4. 担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。

2短期投資法人債については、第百三十九条の八から第百三十九条の十までの規定は、適用しない。

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