(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第六十九条
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(令第二十二条第二項に規定する特定漁業協同組合(以下「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十五条の二十一(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一信用事業実施組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣が指定する金融機関への預け金
- 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
- 三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
- 五貸付信託の受益証券の取得
- 六共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2特定漁業協同組合の財産で法第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
- 一株式(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
- 二前項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得
- 三信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
- 四証券投資信託の受益証券の取得
- 五金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
- 六次に掲げる債券の取得
- イ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
- ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
- ハ信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
- ニ保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
- ホ資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
- ヘ農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
- イ
- 七前項第二号若しくは第三号若しくは第二号に規定する債券又は同項第五号若しくは第四号に規定する受益証券の信託会社等への信託