(勘定間の振替に係る例外)
第六十八条
法第十五条の二十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
法第十五条の二十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。