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水産業協同組合法施行規則 第六十七条 (特別勘定を設置する共済契約)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特別勘定を設置する共済契約)

第六十七条

第十五条の二十二第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。

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