(特定共済契約)
第二十二条
法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
- 一第六十七条に規定する共済契約
- 二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
- 三共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
- イ前二号に掲げるもの
- ロ共済事業実施組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該共済事業実施組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後、満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者を共済契約者とするものに限る。)
- イ