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水産業協同組合法施行規則 第二十三条 (契約の種類)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(契約の種類)

第二十三条

第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

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