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水産業協同組合法施行規則
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水産業協同組合法施行規則 第二十一条の五 (共済代理店の事業報告書の様式)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(共済代理店の事業報告書の様式)
第二十一条の五
準用保険業法
第三百四条
に規定する事業報告書は、
別紙様式第一号
により作成しなければならない。
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「水産業協同組合法施行規則第二十一条の五(共済代理店の事業報告書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第304条
別紙様式第一号
(e-Gov)
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