第二十条の二
法第十五条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する農林水産省令で定める特殊の関係のある者は、団体共済(法第十五条の五第一項に規定する団体共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行った者を除く。)とする。
2法第十五条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるときは、一の団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする団体共済に係る共済契約者又は前項に定める者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体共済に係る共済契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該共済契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められる場合とする。
3共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。次項及び第六項を除き、以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
- イ商品の仕組み
- ロ共済給付に関する事項(共済金等の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
- ハ付加することのできる主な特約に関する事項
- ニ共済期間に関する事項
- ホ共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件
- ヘ共済掛金に関する事項
- ト共済掛金の払込みに関する事項
- チ契約者割戻しに関する事項
- リ共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
- ヌ共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
- ル共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
- ヲ共済責任の開始時期に関する事項
- ワ共済掛金の払込猶予期間に関する事項
- カ共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
- ヨ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
- タイからヨまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
- イ
- 二共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行った者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は第一項に定める者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であって、前項に規定する場合における当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。第四十八条第一項第四号において同じ。)に関し、共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
- 三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
- イ事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第六号、第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号を除き、以下同じ。)の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する共済契約その他内容の個別性又は特殊性が高い共済契約
- ロ一年間に支払う共済掛金の額(共済期間が一年未満であって共済期間の更新をすることができる共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である共済契約
- ハ団体共済に係る共済契約
- ニ既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)
- イ
- 四共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービス(共済金を受け取るべき者が当該共済契約に係る共済金の全部又は一部を対価として当該組合が提携する事業者(以下「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該組合が当該商品等の対価の全部又は一部として当該共済金を受け取るべき者に代わり当該共済金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が共済契約の締結又は共済契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第四十条の二第一項第二号及び第五十七条の二において同じ。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
- 五特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
- イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第九号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
- ロ資産の運用方針
- ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。
- イ
- 六共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二十二条第三号ロ及び第四十条の二第一項第四号において同じ。)を共済契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
- 七共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約を取り扱う場合にあっては、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
- 八既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
- イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
- ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関する重要な事項
- ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
- イ
- 九
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ前項の組合又は共済代理店(当該組合又は当該共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項を提供する共済契約者若しくは被共済者又は当該組合若しくは当該共済代理店の用に供する者を含む。以下この号及び第六項において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者等(共済契約者若しくは被共済者又はこれらの者との契約により共済契約者ファイル(専ら共済契約者又は被共済者の用に供されるファイルをいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、共済契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- ロ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共済契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は当該被共済者の共済契約者ファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- ハ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
- ニ閲覧ファイル(前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため書面に記載すべき事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一共済契約者又は被共済者が共済契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
- 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに書面に記載すべき事項を記録する方法を除く。)にあっては、書面に記載すべき事項を共済契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。ただし、共済契約者又は被共済者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
- 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、書面に記載すべき事項に掲げられた共済契約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該書面に記載すべき事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している書面に記載すべき事項を書面により交付する場合、共済契約者若しくは被共済者の承諾(第七項又は第十項第一号に規定する方法による承諾に限る。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該書面に記載すべき事項に係る消去の指図がある場合は、当該書面に記載すべき事項を消去することができる。
- イ前項第一号ハに掲げる方法については、共済契約者ファイルに記録された書面に記載すべき事項
- ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された書面に記載すべき事項
- イ
- 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を共済契約者ファイルに記録するものであること。
- ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した共済契約者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた共済契約者又は被共済者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
- イ
6第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、共済契約者ファイルを備えた共済契約者等又は当該組合若しくは当該共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7第三項の組合又は共済代理店は、第四項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第四項各号に掲げる方法のうち当該組合又は共済代理店が用いるもの
- 二ファイルへの記録の方式
8前項の規定による承諾を得た組合又は共済代理店は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9第三項の組合又は共済代理店は、同項第五号、第六号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契約者又は当該被共済者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
10前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
- 一あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び第七項各号に掲げる事項を示し、第三項第五号、第六号及び第九号に規定する書面の交付を電磁的方法により受けることについて、書面、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法又は第四項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
- 二あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
- イ第七項各号に掲げる事項
- ロ当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、第六号及び第九号の規定にする書面の交付を請求することができる旨
- イ
11法第十五条の五第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる共済契約を取り扱う場合(当該共済契約に係る共済契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
- イ被共済者(共済契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する共済掛金の額が零である共済契約
- ロ共済期間が一月以内であり、かつ、被共済者が負担する共済掛金の額が千円以下である共済契約
- ハ被共済者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「主たる商品の販売等」という。)に付随して引き受けられる共済に係る共済契約(当該共済契約への加入に係る被共済者(共済契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該主たる商品の販売等に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。)
- ニ法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する団体その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を共済契約者(当該年金制度の資産管理機関(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)又は同法第六十一条の規定により事務を委託された者が共済契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被共済者となる共済契約
- イ
- 二既契約の一部の変更をすることを内容とする共済契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき。
- イ当該変更に伴い既契約に係る第三項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき。
- ロ当該変更に伴い第三項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)。
- イ
12法第十五条の五第三項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、共済代理店の名称とする。