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水産業協同組合法施行規則 第二十条の五 (特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)

第二十条の五

共済代理店は、第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。

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