(個人利用者情報の管理措置等)
第二十条の六
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。