(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十条の六の二
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第五十四条の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第五十四条の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。