条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第二十条の三 (意向の把握等を要しない場合)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(意向の把握等を要しない場合)

第二十条の三

第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前条第十一項各号に掲げる場合
  2. 他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合
  3. 勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合

e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第二十条の三(意向の把握等を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の二(情報の提供) 水産業協同組合法施行規則 目次 第二十条の四(共済代理店の内部規則等) →