(意向の把握等を要しない場合) 第二十条の三 法第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一前条第十一項各号に掲げる場合二他の法律の規定により利用者が共済契約の締結又は共済契約への加入を義務付けられている共済契約を取り扱う場合三勤労者財産形成促進法第六条に規定する共済契約を取り扱う場合 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗