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信用金庫法 第五十四条の四 (短期債の発行)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(短期債の発行)

第五十四条の四

全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。)を発行することができる。

  1. 各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。
  2. 元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
  3. 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。

3短期債については、次条の規定は、適用しない。

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