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信用金庫法 第五十四条の二の四 (全国連合会債の発行)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債の発行)

第五十四条の二の四

全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。

2全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。

3全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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