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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十八条 (債権者の異議)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(債権者の異議)

第三十八条

消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第三十四条第一項の合併について異議を述べることができる。

2消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債(信用金庫法第五十四条の二の四に規定する全国連合会債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 第三十四条第一項の合併をする旨
  2. 次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関の商号又は名称及び住所
    1. 吸収合併吸収合併存続金融機関
    2. 新設合併他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
  3. 前号の金融機関(銀行に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  4. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、消滅協同組織金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、信用金庫法第八十七条の四第一項各号(公告)、労働金庫法第九十一条の四第一項各号(公告)又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号(定款)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4第二十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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