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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十六条 (消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)

第十六条

法第三十八条第四項において同条第一項の場合について法第二十六条第四項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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