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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
昭和四十三年政令第百四十三号
政令
· 条文 36 件 ·
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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(合併又は転換の認可申請)
第三条
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
第四条
(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第五条
(特定社債の発行等の認可申請)
第六条
(新株の割当てを受けることができない者)
第七条
(総代以外の会員等に対する通知)
第八条
(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)
第九条
(普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)
第十条
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
第十一条
(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十二条
(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)
第十三条
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
第十四条
(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)
第十五条
(信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え)
第十六条
(消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)
第十七条
(吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)
第十八条
(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
第十九条
(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
第二十条
(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
第二十一条
(協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十二条
(消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)
第二十三条
(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
第二十四条
(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第二十五条
(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)
第二十六条
(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第二十七条
(他の種類の協同組織金融機関となる協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
第二十八条
(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)
第二十九条
(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)
第三十条
(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
第三十一条
(新たな出資等の停止に関する公告)
第三十二条
(合併の登記申請書の添付書面)
第三十三条
(株式の差押えの通知)
第三十四条
(転換計画の記載事項)
第三十五条
(転換の登記申請書の添付書面)
第三十六条
(財務局長等への権限の委任)