(種類株主総会について準用する法の規定の読替え) 第十条 法第二十二条第五項において同条第四項の種類株主総会について同条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗