(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条
法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。