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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十一条 (株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十一条

第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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