(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)
第十二条
法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。