(種類株主総会について準用する法の規定の読替え) 第十三条 法第二十九条第五項において同条第三項の種類株主総会について同条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗