(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)
第二十五条
法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項、第二十四条第一項、第二十七条第三項及び第三十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)及び第三百二十五条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十五条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十七条第五項及び第七百八十八条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6法第五十八条において転換をする普通銀行について法第三十二条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十一条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。