条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第二十五条 (転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)

第二十五条

法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項第二十四条第一項第二十七条第三項及び第三十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)及び第三百二十五条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十五条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十七条第五項及び第七百八十八条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6法第五十八条において転換をする普通銀行について法第三十二条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十一条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第二十五条(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 目次 第二十六条(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) →