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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十八条 (普通銀行が信用金庫となる転換の手続)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(普通銀行が信用金庫となる転換の手続)

第五十八条

前章第四節第一款(第二十二条第二項、第三項各号、第四項及び第五項、第二十三条第一項各号第二十三条の二並びに第二十六条第二項第二号イ及びロを除く。)及び第三十二条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、第二十一条第一項中「効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日(以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、第二十二条第一項中「前条第一項の合併」とあり、並びに第二十三条第一項第二十四条第一項第一号及び第二十六条中「第二十一条第一項の合併」とあるのは「転換」と、第二十二条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第一項の」とあるのは「第一項の」と、第二十二条第六項中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、第二十三条第一項中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関」とあり、第二十六条第二項第二号中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び第三十二条中「吸収合併存続銀行」とあるのは「転換後信用金庫」と、第二十七条第一項中「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、第三十二条第一項中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「吸収合併消滅協同組織金融機関」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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