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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十七条 (転換後信用金庫の開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(転換後信用金庫の開示事項)

第十七条

第五十八条において準用する法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 転換が効力を生じた日
  2. 転換をする普通銀行における法第五十八条において準用する法第二十四条第二十五条及び第二十六条(第二項第二号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過
  3. 第五十八条において準用する法第二十一条第一項の規定により転換をする普通銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。)
  4. 第六十四条第一項の登記をした日
  5. 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項

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