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金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十六条 (債権者の異議)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(債権者の異議)

第二十六条

消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、第二十一条第一項の合併について異議を述べることができる。

2消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 第二十一条第一項の合併をする旨
  2. 次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関の商号又は名称及び住所
    1. 吸収合併吸収合併存続信用金庫
    2. 新設合併他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関
  3. 前号の金融機関(銀行に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  4. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、消滅銀行が同項の規定による公告を、官報のほか、銀行法第五十七条各号(銀行等の公告方法)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、第二十一条第一項の合併について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅銀行は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。

7前項の規定にかかわらず、社債管理者又は社債管理補助者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条(社債管理者の設置)又は第七百十四条の二(社債管理補助者の設置)の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

8会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第六項の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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