(銀行等の公告方法) 第五十七条 銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法二電子公告 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗