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銀行法 第五十七条 (銀行等の公告方法)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行等の公告方法)

第五十七条

銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告

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