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協同組合による金融事業に関する法律 第六条 (銀行法の準用)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(銀行法の準用)

第六条

銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。

2前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の二及び第十三条の三中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法第十六条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第二十七条第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第四十条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の三第一項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の四並びに第六条の二第三項及び第四項(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

4新協金法第六条において準用する新銀行法第三十四条から第三十六条までの規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用する。

5この法律の施行の際現に信用協同組合等の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

  1. 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
  2. 新協金法第六条の二第一項において準用する商法第二百五十六条第三項の規定

6この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。

7この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百七十五条ノ四の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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