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協同組合による金融事業に関する法律 第十六条 (没収された債権等の処分等)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(没収された債権等の処分等)

第十六条

金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第十条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

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(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けている同項に規定する信用協同組合等は、施行日にこの法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

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