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協同組合による金融事業に関する法律
昭和二十四年法律第百八十三号
法律
· 条文 135 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(出資の金額)
第三条
(内閣総理大臣の認可)
第三条の二
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第四条
(信用協同組合等の子会社の定義)
第四条の二
(信用協同組合の子会社の範囲等)
第四条の二の二
(信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)
第四条の三
(信用協同組合等による議決権の取得等の制限)
第四条の四
(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
第四条の五
(信用協同組合連合会による信用協同組合連合会グループの経営管理)
第四条の六
(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)
第五条
(事業年度)
第五条の二
(役員等の兼職の禁止)
第五条の三
(監事の員数等)
第五条の四
(役員の資格等)
第五条の四の二
(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)
第五条の五
(理事についての会社法の準用)
第五条の六
(監事についての会社法の準用)
第五条の七
(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)
第五条の八
(特定信用協同組合等の監査)
第五条の九
(会計監査人についての会社法等の準用)
第五条の十
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第五条の十一
(会計帳簿等)
第五条の十二
(剰余金の配当)
第六条
(銀行法の準用)
第六条の二
(信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)
第六条の三
(信用協同組合代理業の許可)
第六条の四
(適用除外)
第六条の四の二
(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)
第六条の四の三
(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)
第六条の四の四
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)
第六条の四の五
(委託信用協同組合との契約締結義務)
第六条の四の六
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)
第六条の四の七
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)
第六条の五
(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)
第六条の五の二
(信用協同組合電子決済等代行業の登録)
第六条の五の三
(信用協同組合等との契約締結義務等)
第六条の五の四
(信用協同組合等による基準の作成等)
第六条の五の五
(信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第六条の五の六
(信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第六条の五の七
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)
第六条の五の八
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の業務)
第六条の五の九
(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)
第六条の五の十
(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)
第六条の五の十一
(金融商品取引法の準用)
第六条の五の十二
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第六条の五の十三
(業務規程)
第六条の五の十四
(指定紛争解決機関についての銀行法の準用)
第六条の五の十五
(電子公告調査の規定の適用)
第六条の六
(財務大臣への協議)
第六条の七
(財務大臣への通知)
第七条
(権限の委任)
第七条の二
(届出事項)
第七条の三
(認可等の条件)
第七条の四
(認可の失効)
第七条の五
(実施規定)
第八条
(経過措置)
第八条の二
(罰則)
第九条
第九条の二
第九条の二の二
第十条
第十条の二
第十条の二の二
第十条の二の三
第十条の二の四
第十条の二の五
第十条の二の六
第十条の二の七
第十条の三
第十条の四
第十一条
第十二条
第十二条の二
第十二条の三
第十三条
第十四条
第十五条
(第三者の財産の没収手続等)
第十六条
(没収された債権等の処分等)
第十七条
(刑事補償の特例)
第二十四条
(罰則)
第二十条
(経過措置)
第二十一条
第三十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十二条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十三条
第百八十八条
(処分等の効力)
第百八十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十一条
(検討)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(内閣府令等への委任)
第三十四条の二
(行政庁等)
第三十五条
(罰則に関する経過措置)
第三十六条
(権限の委任)
第三十七条
(政令への委任)
第四十条
(権限の委任)
第四十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十二条
(検討)
第百八十七条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)
第十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条
(政令への委任)
第十八条
(政令への委任)
第二十五条
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
(運用上の配慮)
第二十七条
(政令への委任)
第二十八条
(検討)
第四十三条
(政令への委任)
第四十四条
(検討)
第二十九条
(政令への委任)
第六十七条
(罰則に関する経過措置)
第六十八条
(政令への委任)
第六十九条
(検討)