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協同組合による金融事業に関する法律 第六条の五の四 (信用協同組合等による基準の作成等)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合等による基準の作成等)

第六条の五の四

信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

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